農林漁業団体職員共済組合法(のうりんぎょぎょうだんたいしょくいんきょうさいくみあいほう、昭和33年4月28日法律第99号)は、農林漁業団体職員の相互扶助事業に関する法律である。

2001年(平成13年)7月4日をもって廃止。

構成

  • 第一章 総則(第1条 - 第13条)
  • 第二章 組合員(第14条 - 第18条)
  • 第三章 給付
    • 第一節 通則(第19条-第33条)
    • 第二節 退職共済年金(第36条 - 第38条の4)
    • 第三節 障害共済年金及び障害一時金(第39条 - 第45条の9)
    • 第四節 遺族共済年金(第46条 - 第52条の2)
  • 第四章 福祉事業(第53条・第53条の2)
  • 第五章 掛金及び国の補助(第54条 - 第62条)
  • 第六章 審査会(第63条 - 第67条)
  • 第七章 会計(第68条 - 第71条)
  • 第八章 監督(第72条 - 第75条)
  • 第九章 雑則(第76条 - 第79条)
  • 第十章 罰則(第80条 - 第83条)
  • 附則

関連項目

  • 農林漁業団体職員共済組合
  • 共済組合

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